特定技能の定期届出は、2026年4月提出分から制度が変わり、年1回の提出になりました。
以前は「四半期報告」と呼ばれていたものです。その名残で、現在も「定期報告」と呼ばれることがありますが、制度上の正式名称は「定期届出」です。
この記事では、登録支援機関に支援を委託している場合を前提に、必要書類をまとめました。
必要書類一覧表はこちら
定期届出の提出スケジュール(新制度)
2025年4月の省令改正により、提出方法が変更されました。
| 変更内容 | 変更点 |
|---|---|
| 提出回数 | 年1回 |
| 対象期間 | 4月1日 ~ 翌年3月31日 |
| 提出期限 | 翌年4月1日 ~ 5月31日 |
※2026年4月が新制度になって初めての提出になります。
登録支援機関に委託している場合の提出の流れ
- 登録支援機関が支援実施状況を作成
別紙1(参考様式第3-6号別紙1)の支援実施状況部分を記載します。 - 所属機関(受入企業)へ送付
- 所属機関がまとめて入管へ提出
旧制度では支援機関が提出するケースもありましたが、新制度では
所属機関がまとめて提出
する形になりました。
なお、登録支援機関が行う実務については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉 登録支援機関が行うこと(2026年対応)
定期届出の提出書類(登録支援機関に委託している場合)
提出書類は次の3つに分かれます。
- 全ての企業が提出する書類
- 支払方法によって必要になる書類
- 一定の基準を満たさない場合に必要になる書類
必要書類一覧
| 法人 | 個人事業主 | 取得場所 | |
|---|---|---|---|
| 基本(全員提出) | |||
| 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(第3-6号) | 〇 | 〇 | ダウンロードして作成 |
| 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(第3-6号 別紙1) | 〇 | 〇 | ダウンロードして作成 |
| 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)(第3-6号 別紙2) | 〇 | 〇 | ダウンロードして作成 |
| 報酬を口座振込以外で支払っている場合 | |||
| 報酬支払証明書(第5-7号) | △ | △ | ダウンロードして作成 |
| 一定の基準を満たさない場合 | |||
| 基準適合性に関する誓約書(第5-17号) | 〇 | 〇 | ダウンロードして作成 |
| 特定技能所属機関概要書(1-11-1号) | 〇 | 〇 | ダウンロードして作成 |
| 登記事項証明書 | 〇 | - | 法務局 |
| 住民票 | 役員 | 本人 | 市区町村役場 |
| 住民税納税証明書 | 法人住民税 | 個人住民税 | 市区町村役場 |
| 納税証明書(その3) | 法人税・消費税・源泉所得税 | 所得税・消費税 | 税務署 |
| 社会保険料の納付資料 | 〇 | 〇 | 年金事務所(または社労士) |
| 労働保険料の納付資料 | 〇 | 〇 | 労働局・労働基準監督署(または社労士) |
〇=必須 △=条件により必要 -=不要
必要書類は、法人か個人事業主かによって異なります。
作成する書類と取得する書類を分けて整理しました。そのまま使えるチェックリストもダウンロードできます。
→ 法人が準備する書類はこちら(チェックリスト付き)
→ 個人事業主が準備する書類はこちら(チェックリスト付き)
提出書類は法務省の公式資料に基づいています
一定の基準を満たす場合は、提出書類を省略できる場合があります。
法務省資料:特定技能所属機関による定期届出 提出資料一覧
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
一定の基準について詳しく知りたい方はこちら
→ 一定の基準とは?(別記事)
① 基本3点(全ての企業が提出)
必ず提出するのは 3-6号関係 です。
対象期間中の
- 労働日数
- 報酬の支給総額
などを報告します。
- 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)
- 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(参考様式第3-6号 別紙1)
- 署名欄(参考様式第3-6号 別紙2)
※登録支援機関に委託している場合、別紙2に登録支援機関の署名が必要になります。
参考:法務省|特定技能関係の申請・届出様式一覧
その内容確認として
- 賃金台帳
- 出勤簿(タイムカード)
の提出を求められる場合があります。
※制度上の必須添付書類として明記されているわけではありません。
② 支払い方法によって必要
- 報酬支払証明書(5-7号)
※給与を口座振込以外の方法で支払っている場合のみ提出します。
例
- 現金手渡し
- PayPay
銀行振込の場合は通常不要です。
③ 一定の基準を満たさない場合の提出書類
多くの会社は「一定の基準を満たさない」区分になります。
その場合は、以下の書類を追加で提出します。
- 基準適合性に関する誓約書(5-17号)
- 特定技能所属機関概要書(1-11-1号)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 住民票(※補足1)
- 住民税納税証明書(※補足2)
- 納税証明書(その3)(※補足3)
- 社会保険料の納付資料
- 労働保険料の納付資料
(補足1)住民票について(よくある誤解)
提出するのは
業務執行に関与する役員
の住民票です。
取締役が多い会社でも、通常は 代表者など1~2名分 になります。
また、住民票は次の形式で取得します。
- マイナンバーの記載なし
- 本籍地の記載あり
市区町村の窓口で指定できます。
(補足2)法人住民税の納税証明書について
法人住民税は
直近1年分
を提出します。市区町村役場で取得できます。
提出不要となるもの(登録支援機関に支援を委託している場合)
- 中長期在留者の受入れ実績資料
- 1-11-2号
- 1-11-3号
- 支援実施記録
これらは、自社支援の場合のみ必要です。登録支援機関が支援業務をしている場合、提出不要です。
(補足3)納税証明書(その3)について
納税証明書(その3)は、未納の税額がないことを証明する書類です。税務署で取得します。
法人と個人事業主では、対象となる税目が異なります。
法人の場合
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 法人税
- 消費税及び地方消費税
個人事業主の場合
- 源泉所得税及び復興特別所得税
- 申告所得税及び復興特別所得税
- 消費税及び地方消費税
- 相続税
- 贈与税
郵送で請求することもできます。
郵送請求の際に使用できる、税目にチェックを入れた申請書は、以下の記事からダウンロードできます。
👇 法人が準備する書類はこちら(ダウンロードPDF付き)
👇 個人事業主が準備する書類はこちら(ダウンロードPDF付き)
まとめ
登録支援機関に委託している場合、多くの企業では、
基本3点 + 追加8点
を準備します。
基本3点
- 3-6号
- 3-6号 別紙1
- 3-6号 別紙2
※ 3-6号 別紙2の署名欄は、自筆での署名が必要です。
署名はパソコン入力ではなく、印刷後に自筆で署名します。
一定の基準を満たさない場合(追加8点)
- 5-17号
- 1-11-1号
- 登記事項証明書(法人)
- 住民票
- 住民税納税証明書
- 納税証明書(その3)
- 社会保険料資料
- 労働保険料資料
※振込以外で給与を支払っている場合のみ、5-7号を追加します。
FAQ よくある質問
Q. 定期報告は年1回になりましたか?
はい。2025年4月の省令改正により、2026年4月提出分から年1回になりました。
Q. 定期面談も年1回になりましたか?
いいえ。定期面談はこれまで通り3か月に1回以上必要です。
Q. 登録支援機関が提出するのですか?
提出は所属機関(受入企業)が行います。登録支援機関は支援実施状況を作成します。
それぞれにわけて説明しています。
👉 登録支援機関が行うこと(2026年対応)