特定技能1号外国人を受け入れている所属機関(法人)は、定期的に届出を行う必要があります。
2026年から、特定技能の定期届出が年1回に変更されました。
提出書類が多いため、
- 取得する書類
- ダウンロードして作成する書類
に分けて整理しています。
また、提出漏れを防ぐために、一覧で確認できるチェックリストを用意しました。進捗管理や最終確認にご活用ください。
① チェックリストをダウンロード
Excelチェックリストでは
- 取得が必要な書類
- 作成が必要な書類
- 準備状況(チェック欄)
を一覧で管理できます。
② 法人が取得する書類
法人の場合、まずは役所などから取得する書類を準備します。
| 取得する書類 | 取得場所 |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 住民票(役員) | 市区町村役場 |
| 住民税納税証明書 | 市区町村役場 |
| 納税証明書(その3)※ | 税務署 |
| 社会保険料の納付資料 | 年金事務所 または 社労士 |
| 労働保険料の納付資料 | 労働局・労働基準監督署 または 社労士 |
※納税証明書(その3)は、税務署へ郵送で請求することができます。
👇郵送請求の際に使用できる、税目にチェックを入れた申請書はこちら

取得する書類の補足
状況に応じて次の資料の提出を求められる場合があります。
- 賃金台帳
- 出勤簿(タイムカード)
これらの資料は、制度上の必須添付書類として明記されているわけではありませんが、提出を求められるケースがあります。
また、3-6号および別紙1を作成する際の確認資料として使用するため、あらかじめ準備しておくと安心です。
住民票について
提出するのは、業務執行に関与する役員の住民票です。取締役が多い会社でも、通常は代表者など1〜2名分になります。
住民票は次の形式で取得します。
- マイナンバーの記載なし
- 本籍地の記載あり
市区町村の窓口で指定できます。
法人住民税の納税証明書
法人住民税は、直近1年分を提出します。市区町村役場で取得できます。
※ 一定の基準を満たす場合は、これらの証明書類の一部を省略できます。
👉 一定の基準についてはこちらで確認できます
③ 法人が作成する書類
次に、様式をダウンロードして作成する書類です。
以下のリンクから、すべての様式をダウンロードできます。
👉特定技能に関する届出様式一覧(出入国在留管理庁)
| 作成する書類 | 様式番号 |
|---|---|
| 基準適合性に関する誓約書 | 5-17号 |
| 特定技能所属機関概要書 | 1-11-1号 |
| 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書 | 3-6号 |
| 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況 | 3-6号 別紙1 |
| 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書 | 3-6号 別紙2 |
※ 一定の基準を満たす場合は「5-16号」、満たさない場合は「5-17号」を使用します。
👉 一定の基準についてはこちらで確認できます
④ 提出時期
- 対象期間:
4月1日 ~ 翌年3月31日までの受入れ状況 - 提出期限:
翌年5月31日まで
例:
2025年4月1日~2026年3月31日の状況
→ 2026年5月31日までに提出
⑤ 注意点
定期届出は、制度変更が行われることがあります。提出前には、必ず出入国在留管理庁の最新様式を確認してください。
⑥ この記事の使い方
- まずチェックリストをダウンロード
- 取得書類と作成書類を分けて準備
- 提出前にチェック欄で最終確認
としてご活用ください。