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特定技能の「一定の基準」とは?|定期届出で書類が省略できる条件を解説

特定技能の定期報告・定期届出(2026年対応)に必要な書類チェックリストを解説した記事のアイキャッチ画像

特定技能の定期届出では、受入れ機関が「一定の基準」を満たしているかどうかで、提出する書類の数が大きく変わります。

「一定の基準」とは、入管から適正な受入れが見込まれる機関として認められる条件のことです。

この基準を満たす場合、市役所や税務署、年金事務所などで取得する

  • 納税証明書
  • 社会保険料の納付資料
  • 労働保険料の納付資料

などの添付書類を省略できることがあります。

つまり

一定の基準を満たす = 提出書類の負担を軽減できる

という仕組みです。

一方で、基準を満たさない場合は、これらの証明書類をすべて提出する必要があります。

この記事では、定期届出における「一定の基準」の考え方を整理します。

基準を満たす場合に提出する書類

一定の基準を満たす場合は、次の書類を提出します。

提出書類様式番号
基準適合性に関する誓約書5-16号
添付書類の省略に関する誓約書1-29号

これらの様式により、多くの証明書類を省略できます。

基準を満たすための3つのポイント

入管の資料では、主に次の3点が確認されます。

① コンプライアンスに問題がないこと

過去3年間に、指導勧告書の交付や改善命令処分を受けていないことが求められます。

法令を守って適切に運営されているかが確認されます。

② 電子申請・電子届出を利用していること

次の両方を行っていることが条件となります。

  • 在留諸申請をオンライン申請で行っている
  • 各種届出を電子届出システムで行っている

電子届出システムは、事前に利用者登録が必要です。

③ 一定の規模または受入れ実績があること

次のいずれかに該当する必要があります。

  • 日本の証券取引所に上場している企業
  • 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体または個人
  • 特定技能外国人を3年間継続して受け入れており、過去3年間に債務超過がない法人

など、一定の規模や継続した受入れ実績が求められます。

基準を満たさない場合に必要な書類

中小企業や個人事業主の多くは、「一定の基準を満たさない」区分に該当します。

これは不備があるという意味ではなく、裏付け資料を提出して確認を受ける区分という位置づけです。

その場合は

  • 基準適合性に関する誓約書(5-17号)

に加えて、次のような書類を提出します。

  • 納税証明書
  • 社会保険料の納付資料
  • 労働保険料の納付資料
  • 賃金台帳の写し
  • 出勤簿(タイムカード)の写し
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 役員の住民票(法人の場合)

など

これらの書類は、次の記事で一覧にまとめています。

→ 法人が準備する書類チェックリスト
→ 個人事業主が準備する書類チェックリスト

判断に迷った場合

自社がどちらに該当するか分からない場合は、次の点を確認してみましょう。

  • 前年の源泉徴収税額が1,000万円以上あるか
  • 電子届出の利用登録をしているか
  • 特定技能外国人の受入れ実績があるか

判断が難しい場合は、通常どおり書類を準備しておくと安心です。

関連記事

→ 法人が準備する書類チェックリスト(2026年版)

→ 個人事業主が準備する書類チェックリスト(2026年版)

→ 登録支援機関が行うこと(2026年対応)

→ 特定技能の定期届出まとめ