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【2026年版まとめ】特定技能の定期届出|登録支援機関に委託している場合の必要書類

特定技能の定期報告・定期届出(2026年対応)に必要な書類チェックリストを解説した記事のアイキャッチ画像

特定技能の定期届出は、2026年4月提出分から制度が変わり、年1回の提出になりました。

以前は「四半期報告」と呼ばれていたものです。その名残で、現在も「定期報告」と呼ばれることがありますが、制度上の正式名称は「定期届出」です。

この記事では、登録支援機関に支援を委託している場合を前提に、必要書類をまとめました。

必要書類一覧表はこちら

定期届出の提出スケジュール(新制度)

2025年4月の省令改正により、提出方法が変更されました。

変更内容変更点
提出回数年1回
対象期間4月1日 ~ 翌年3月31日
提出期限翌年4月1日 ~ 5月31日

※2026年4月が新制度になって初めての提出になります。

登録支援機関に委託している場合の提出の流れ

  1. 登録支援機関が支援実施状況を作成
    別紙1(参考様式第3-6号別紙1)の支援実施状況部分を記載します。
  2. 所属機関(受入企業)へ送付
  3. 所属機関がまとめて入管へ提出

旧制度では支援機関が提出するケースもありましたが、新制度では

所属機関がまとめて提出

する形になりました。

なお、登録支援機関が行う実務については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉 登録支援機関が行うこと(2026年対応)

定期届出の提出書類(登録支援機関に委託している場合)

提出書類は次の3つに分かれます。

  1. 全ての企業が提出する書類
  2. 支払方法によって必要になる書類
  3. 一定の基準を満たさない場合に必要になる書類

必要書類一覧

法人 個人事業主 取得場所
基本(全員提出)
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(第3-6号) ダウンロードして作成
特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(第3-6号 別紙1) ダウンロードして作成
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)(第3-6号 別紙2) ダウンロードして作成
報酬を口座振込以外で支払っている場合
報酬支払証明書(第5-7号) ダウンロードして作成
一定の基準を満たさない場合
基準適合性に関する誓約書(第5-17号) ダウンロードして作成
特定技能所属機関概要書(1-11-1号) ダウンロードして作成
登記事項証明書 法務局
住民票 役員 本人 市区町村役場
住民税納税証明書 法人住民税 個人住民税 市区町村役場
納税証明書(その3) 法人税・消費税・源泉所得税 所得税・消費税 税務署
社会保険料の納付資料 年金事務所(または社労士)
労働保険料の納付資料 労働局・労働基準監督署(または社労士)

〇=必須 △=条件により必要 -=不要

必要書類は、法人か個人事業主かによって異なります。

作成する書類と取得する書類を分けて整理しました。そのまま使えるチェックリストもダウンロードできます。

法人が準備する書類はこちら(チェックリスト付き)
個人事業主が準備する書類はこちら(チェックリスト付き)

提出書類は法務省の公式資料に基づいています

一定の基準を満たす場合は、提出書類を省略できる場合があります。

法務省資料:特定技能所属機関による定期届出 提出資料一覧
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html

一定の基準について詳しく知りたい方はこちら
→ 一定の基準とは?(別記事)

① 基本3点(全ての企業が提出)

必ず提出するのは 3-6号関係 です。

対象期間中の

  • 労働日数
  • 報酬の支給総額

などを報告します。

  • 受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)
  • 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(参考様式第3-6号 別紙1)
  • 署名欄(参考様式第3-6号 別紙2)
    ※登録支援機関に委託している場合、別紙2に登録支援機関の署名が必要になります。

    参考:法務省|特定技能関係の申請・届出様式一覧

その内容確認として

  • 賃金台帳
  • 出勤簿(タイムカード)

の提出を求められる場合があります。

※制度上の必須添付書類として明記されているわけではありません。

② 支払い方法によって必要

  • 報酬支払証明書(5-7号)

給与を口座振込以外の方法で支払っている場合のみ提出します。

  • 現金手渡し
  • PayPay

銀行振込の場合は通常不要です。

③ 一定の基準を満たさない場合の提出書類

多くの会社は「一定の基準を満たさない」区分になります。

その場合は、以下の書類を追加で提出します。

  • 基準適合性に関する誓約書(5-17号)
  • 特定技能所属機関概要書(1-11-1号)
  • 登記事項証明書(法人のみ)
  • 住民票(※補足1)
  • 住民税納税証明書(※補足2)
  • 納税証明書(その3)(※補足3)
  • 社会保険料の納付資料
  • 労働保険料の納付資料

(補足1)住民票について(よくある誤解)

提出するのは

業務執行に関与する役員

の住民票です。

取締役が多い会社でも、通常は 代表者など1~2名分 になります。

また、住民票は次の形式で取得します。

  • マイナンバーの記載なし
  • 本籍地の記載あり

市区町村の窓口で指定できます。

(補足2)法人住民税の納税証明書について

法人住民税は

直近1年分

を提出します。市区町村役場で取得できます。

提出不要となるもの(登録支援機関に支援を委託している場合)

  • 中長期在留者の受入れ実績資料
  • 1-11-2号
  • 1-11-3号
  • 支援実施記録

これらは、自社支援の場合のみ必要です。登録支援機関が支援業務をしている場合、提出不要です。

(補足3)納税証明書(その3)について

納税証明書(その3)は、未納の税額がないことを証明する書類です。税務署で取得します。

法人と個人事業主では、対象となる税目が異なります。

法人の場合

  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 法人税
  • 消費税及び地方消費税

個人事業主の場合

  • 源泉所得税及び復興特別所得税
  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 相続税
  • 贈与税

郵送で請求することもできます。
郵送請求の際に使用できる、税目にチェックを入れた申請書は、以下の記事からダウンロードできます。

👇 法人が準備する書類はこちら(ダウンロードPDF付き)
👇 個人事業主が準備する書類はこちら(ダウンロードPDF付き)

まとめ

登録支援機関に委託している場合、多くの企業では、

基本3点 + 追加8点

を準備します。

基本3点

  1. 3-6号
  2. 3-6号 別紙1
  3. 3-6号 別紙2
    ※ 3-6号 別紙2の署名欄は、自筆での署名が必要です。
    署名はパソコン入力ではなく、印刷後に自筆で署名します。

一定の基準を満たさない場合(追加8点)

  1. 5-17号
  2. 1-11-1号
  3. 登記事項証明書(法人)
  4. 住民票
  5. 住民税納税証明書
  6. 納税証明書(その3)
  7. 社会保険料資料
  8. 労働保険料資料

※振込以外で給与を支払っている場合のみ、5-7号を追加します。

FAQ よくある質問

Q. 定期報告は年1回になりましたか?

はい。2025年4月の省令改正により、2026年4月提出分から年1回になりました。

Q. 定期面談も年1回になりましたか?

いいえ。定期面談はこれまで通り3か月に1回以上必要です。

Q. 登録支援機関が提出するのですか?

提出は所属機関(受入企業)が行います。登録支援機関は支援実施状況を作成します。

それぞれにわけて説明しています。

👉 法人が準備する書類はこちら(チェックリスト付き)

👉 個人事業主はこちら(チェックリスト付き)

👉 登録支援機関が行うこと(2026年対応)