
登録支援機関が迷いやすい「税証明の年度ルール」を完全整理
特定技能外国人の支援業務では、定期的に「在留期間更新許可申請」が発生します。
実務で特に混乱しやすいのが次のポイントです。
- 更新回数による必要書類の違い
- 1〜5月申請と6月以降申請での年度ズレ
- 納税証明書と所得課税証明書の違い
この記事では、**登録支援機関の実務で迷いやすい「外国人本人から回収する書類」**を整理しました。
更新回数と申請時期を基準に、必要書類を分かりやすくまとめています。
在留カード更新 判断フローチャート
まずは全体の判断フローです。
特定技能 在留カード更新 判断フローチャート
① 更新は何回目ですか?
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├─ 更新1回目(2年目)
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│ 必要書類
│ ・パスポート
│ ・在留カード
│ ・顔写真
│
│ 税証明
│ → 不要(無で申請)
│
└─ 更新2回目以上
│
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② 更新時期は?
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├─ 1月〜5月更新
│
│ 必要書類
│ ・パスポート
│ ・在留カード
│ ・顔写真
│
│ 税証明
│ ・源泉徴収票(2年前)
│ ・所得課税証明書(前年)
│ ・納税証明書(2年前)
│
└─ 6月〜12月更新
│
▼
必要書類
・パスポート
・在留カード
・顔写真
税証明
・源泉徴収票(前年)
・所得課税証明書(今年度)
・納税証明書(前年)
このフローを理解すると、更新書類の判断がかなり簡単になります。
在留カード更新 必要書類まとめ(外国人本人から回収するもの)
| 在日年数(更新回数) | 更新時期 | 基本セット | 会社勤務(社会保険) | 個人事業主等(国保・年金) |
|---|---|---|---|---|
| 2年目(更新1回目) | 通年 | パスポート在留カード顔写真手数料6000円 | なし(無で申請) | なし(無で申請) |
| 3年目(更新2回目) | 1〜5月 | 同上 | 源泉徴収票(2年前)所得課税証明書(最新) | +国保納付証明書+年金回答票 |
| 6〜12月 | 同上 | 源泉徴収票(前年)所得課税証明書(最新) | +国保納付証明書+年金回答票 | |
| 4年目以降(更新3回目〜) | 1〜5月 | 同上 | 源泉徴収票(2年前)所得課税証明書(最新)納税証明書(2年前) | +国保納付証明書+年金回答票 |
| 6〜12月 | 同上 | 源泉徴収票(前年)所得課税証明書(最新)納税証明書(前年) | +国保納付証明書+年金回答票 |
更新1回目(在日2年目)は税証明不要
更新1回目の更新では、税証明書は提出しません。
理由は、日本での前年所得が存在しないためです。
この場合、入管へは
- 納税証明書
- 所得課税証明書
- 源泉徴収票
すべて 「無」で申請することになります。
実務でもこのケースは非常に多く、外国人本人に市役所で書類を取ってきてもらう必要はありません。
更新2回目から所得証明が必要になる
更新2回目(在日3年目)になると、住民税の課税が始まります。
そのため入管は
所得の確認
を行うようになります。
提出書類
- 源泉徴収票
- 所得課税証明書
ただし、申請時期によって年度が変わります。
1月〜5月申請の「年度ズレ」に注意
住民税は毎年6月中頃に課税年度が切り替わります。
そのため1〜5月更新時には、
提出書類
- 源泉徴収票(2年前)
- 所得課税証明書(前年)
となります。
これは、自治体で新年度の証明書がまだ発行されていないためです。
更新3回目から納税証明書が必要
更新3回目(在日4年目)からは、納税証明書も提出します。
入管は「住民税をきちんと払っているか」を確認するためです。
納税証明書のルール
| 申請時期 | 提出する年度 |
|---|---|
| 1〜5月更新 | 2年前 |
| 6〜12月更新 | 前年 |
理由は、入管が「全納期が終了した年度」の納税証明書を求めるためです。
個人事業主で働く場合の追加書類
会社で社会保険に加入していない場合は、次の書類が追加されます。
追加書類
- 国民健康保険納付証明書
- 国民年金被保険者記録照会回答票
未納があると、更新が認められない可能性もあります。
まとめ
特定技能の在留カード更新では、次の3つを確認することで必要書類を判断できます。
① 更新回数
② 更新時期(1〜5月 / 6〜12月)
③ 社会保険か国保か
特に税証明書は年度がズレるため、住民税のサイクルを理解しておくことが重要です。